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Friday, August 14, 2020

noteユーザーのIPアドレスが漏えい、IPアドレスは個人情報に該当する?(大元隆志) - 個人 - Yahoo!ニュース

 noteユーザーのIPアドレスが漏えいし、著名人の投稿のIPアドレスが表示出来るという事態が発生した。これにより、IPアドレスの公開は個人情報の漏洩ではないか?と指摘する声があがっている。日本の個人情報保護法の定義を見てみよう。

■個人情報保護法による定義

 日本における個人情報とは何か?を定義した個人情報保護法というものがある。この法律で「個人情報」と定義されたものについては、企業は管理責任をおっている。では、この法律で定義されている個人情報はどのように定義されているのだろうか?

 個人情報保護法の該当部分を記載する。

 

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

二 個人識別符号が含まれるもの

2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

出典:電子政府の総合窓口 : 個人情報の保護に関する法律

 法律用語なので分かりづらいが、要約すると以下のように解釈出来る。個人情報とは「特定の個人を識別可能な氏名、生年月日その他の記述等」を指す。また、昨今の企業におけるデータ活用を鑑み、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む情報である。

■IPアドレスとは何か?

 IPアドレスとはインターネットを利用する上での郵便番号のようなものであり、郵便番号で荷物が配達されるように、あるIPアドレスからあるIPアドレスへ情報が伝達されることでインターネットが成立している。インターネットを利用しているのなら意識していなくても、必ずIPアドレスが付与されている。

■notesから漏洩したIPアドレスは個人情報か?

 では、必ずIPアドレスが付与されているのなら、個人を特定出来るじゃないか!と思われるかもしれないが、実はそうではない。このIPアドレスは一人で占有することも出来るが、大半の場合、複数名で共有されている。例えばマンションで契約しているインターネット回線サービスを利用している場合等は、一つのIPアドレスを複数の家庭で共有して利用している。

 この共有される範囲は、戸建てから通信しているのか?マンションからか?契約しているインターネット回線業者は?スマートフォンから利用している?といった条件によって変化する。

 従って、IPアドレスだけをもって個人を特定することは出来ない。一部のユーザから「notesは個人情報(IPアドレス)を流出させたから、個人情報保護法違反だ」と指摘する声もあるが、IPアドレスだけでは個人を特定することは不可能だし、ISPが情報開示に応じなければ、そのIPをどのアカウントが利用していたのかを特定出来ないので、通常ISPが開示請求に簡単に応じるわけはないので、個人情報で定義されている他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含むにも該当しない。

 また、仮に開示請求によってそのIPが著名人のものであると分かったとしても、本人宅からの通信に利用された可能性が有るだけであり、同居者や不正アクセスを受けて利用された可能性もあるので、IPアドレスだけを持って「本人が書き込んだ」と特定することは出来ないのが実態である。

■風説の流布や、不正アクセスはくれぐれも控えること

 本件で危惧されるのは、今回著名人のIPアドレスが公開されてしまったことで、ITの知識を持ったファンらがこのIPアドレスに対して不正アクセスを試みるような事件が起きないか?だ。不正アクセス行為は犯罪だし、そのIPアドレスは全然違う人が今は利用しているかもしれない。公開されたIPアドレスを利用すれば本人と繋がれると思うのは大きな間違いであるため、くれぐれも不正アクセスを仕掛けるような行為は控えることを推奨する。

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August 14, 2020 at 04:33PM
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