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Sunday, April 5, 2020

省庁「不適切」でも不開示 情報公開 審査会に従わず:社会(TOKYO Web) - 東京新聞

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 情報公開請求を不開示とした各省庁の決定などが妥当かを調べる第三者機関「情報公開・個人情報保護審査会」に「不適切」と指摘されながら、従わなかったケースが二〇〇一年四月の情報公開法施行以降、約二十件あることが総務省への取材で分かった。専門家は「知識を持つ委員が十分な議論をして答申を出している。従わない例が増えれば制度が形骸化する」と懸念している。

 情報公開法によると、不服審査請求があった場合、各省庁は審査会に諮問する。情報公開法施行と同時に設置された審査会は、学者や弁護士ら十五人の委員で構成。不開示が妥当か判断するため、各省庁から黒塗りされていない文書の提示を受け、一チーム三人の合議で答申を出している。

 総務省の「施行状況調査」では、〇一〜一八年度に各省庁が審査会の答申通りに裁決したのは計一万二千二百五十二件。一方で、外務省や文化庁など八省庁の二十二件は答申と異なった。うち約一割は答申の求めより公開度を高めて裁決していたが、残りは不開示のままにするなどしていた。

 情報公開法では、事務の適正な遂行に支障を来したり、外交上不利益をこうむる恐れがあると省庁が判断したりした情報は不開示にできる。二十二件の中には、日米合同委員会に関連した外務省の文書や、宗教法人が文化庁に提出した財務諸表などが含まれる。

 総務省情報公開・個人情報保護推進室の高崎浩一副管理官は「各省庁の事情はあるにせよ、情報公開推進の観点から好ましいとは言えない」としている。ただ、総務省に各省庁を指導する権限はなく、決定を覆すには請求者が訴訟を起こすしかない。

 内閣府公文書管理委員会元委員の三宅弘弁護士は「訴訟は時間も労力もかかり、請求者にとってハードルが高い。簡単な手続きで済み、速やかに請求者に対応しようと定められた審査会制度の趣旨を各省庁は理解すべきだ」と話した。 (石井紀代美)

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