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Tuesday, January 26, 2021

【独自】不妊治療の夫婦に費用助成、情報開示した医療機関での実施を条件に - 読売新聞

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 厚生労働省は、不妊治療を受けた夫婦に支払われる費用助成について、治療件数や費用の情報を開示している医療機関での実施を条件とする方針を固めた。都道府県などが医療機関から情報を集め、4月にもホームページで公開し適用する。政府は少子化対策の柱として不妊治療の負担軽減を掲げており、自由診療で実態が見えにくかった治療の透明化を進める。

 全国に体外受精を行う医療機関は約600ある。助成対象の指定医療機関になるには、産婦人科専門医や受精卵を扱うスタッフらの人数、治療の種類、年間の治療件数、治療費などの情報を自治体に報告することが必須となる。

 このほかに、昨年1年間の年代別の患者数や、患者数が多い35~39歳の女性に対する治療成績(妊娠数、出産率など)の報告も任意で求める。

 情報公開が始まった後、夫婦が助成を受けるには、情報を開示している医療機関で治療を受けることが条件となる。

 政府は、1月から助成を拡充した。これは、2022年度から公的医療保険の対象となるまでのつなぎの措置で、保険適用になる際も、医療機関の情報開示を要件とする方向で検討する。

 体外受精などの高度な技術を必要とする不妊治療はこれまで自由診療のため、各医療機関が治療内容や価格を独自に決めており、高額になる傾向があった。情報公開の基準もなかったため、医療機関の比較が難しかった。

 不妊治療の助成は昨年末まで、初回が最大30万円、2回目以降は同15万円だった。今年1月からは、2回目以降も、初回と同額の30万円に引き上げた。助成回数も患者1人に対し6回までだったが、子ども1人あたり6回に見直し、夫婦の所得制限も撤廃した。

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