茨城県守谷市の常磐自動車道で昨年8月に起きたあおり運転殴打事件で、「同乗者の女性」との虚偽投稿をされ名誉を傷つけられたとして、東京都の会社経営の女性が岐阜市のインターネットプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟で、岐阜地裁が氏名や住所などの開示を命じる判決を言い渡したことが31日、分かった。
判決によると、発信者は昨年8月17日、ツイッターで「あおり運転、逃亡中の指名手配犯容疑者の女。自分も同罪だと知らずに犯人かくまってる可能性もある女」と、被告のプロバイダーを経由して投稿。原告女性の顔写真や氏名、勤務先の会社名などが記載された画像も含まれていた。
伊藤隆裕裁判官は判決理由で、同乗女性と原告女性が同一とは認められず、投稿は「原告の社会的評価を低下させるもの」で名誉権を侵害したと指摘。損害賠償請求をするため、女性は情報開示を受けるべき正当な理由があると判断した。判決は27日。
原告側の小沢一仁弁護士によると、女性は他にも開示を求める訴訟を複数起こしており、開示対象の投稿アカウントは100件以上としている。〔共同〕
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July 31, 2020 at 02:53PM
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発信者情報開示を命令 岐阜地裁、あおり虚偽投稿 - 日本経済新聞
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