川口市立中学校の元男子生徒(18)が、市に自分のいじめに関する情報の開示などを求めた訴訟で、さいたま地裁は十四日、市側の情報の取り扱いを違法と認める判決を言い渡した。元生徒側は「いじめ被害者の知る権利が侵害されることがないよう適切に情報を提供してほしい」として、多くの文書を不開示にした市教育委員会の対応を強く批判した。(近藤統義、柏崎智子)
「なぜ裁判までしないと、きちんと情報を開示してくれないのか」。元生徒の母親の森田志歩さんは、判決後に県庁で開いた記者会見で語気を強めた。
元生徒は二〇一八年一月にいじめに関する全記録の開示を請求したが、開示されたのは一部のみ。後の県教委への開示請求で多数の市教委作成の文書が開示され、市教委が大部分を不開示にしていたことが明らかになった。
判決は、市教委は開示する文書と不開示にする文書を個別具体的に特定し、示す職務上の義務があったのに、これを怠ったと指摘。元生徒側代理人の荒生祐樹弁護士は「請求者からするとどんな文書があるのかも全く分からなかった。特定をしないことは違法だと、裁判所が認めたのは大きな意義がある」と判決を評価した。
また、判決では、元生徒が開示を求めた文書について、いじめの重大事態に関するものだったことを重く見て、不開示によって元生徒が「相応の精神的損害を被った」と認めた。同弁護士は「抽象的な議論だけではなく、中身をきちんと考慮してもらえた」と述べた。
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川口いじめ訴訟判決 「情報の提供、適切に」 元生徒側、市教委対応を批判 - 東京新聞
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